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給食サービス(障がい者)

ページ番号 K1001235 更新日  平成17年7月1日


ご自分で食事の調理が困難な方に、夕食を配達します。

対象

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳所持者で、一人暮らし、または障がい者だけの世帯で食事の調理が困難な方。

注記:世帯の中で食事の提供が受けられる場合、または市内に扶養義務者が居住しており、その方から食事の提供が受けられる場合を除く

内容

安否確認を目的として、1週間につき7回を限度に夕食をお届けします

注記:1食あたり、400円の自己負担があります

申請書類

新規申請のとき

次の書類を、直接、障がい福祉課(市役所3階)へ。

注記:新規申請の際に、障がい福祉課職員より聞き取りをさせていただきます

または、次のリンク先で、電子申請を行うことができます。

申請事項に変更があるとき

浦安市高齢者等給食サービス申請事項変更届(次の添付ファイルをダウンロード)

転出や食事の調理が困難でなくなったときなど受給資格が喪失したとき

浦安市高齢者等給食サービス受給資格喪失届(次の添付ファイルをダウンロード)

病院等に長期入院したためなど一時的に配達を停止したいとき

浦安市高齢者等給食サービス一時停止届(次の添付ファイルをダウンロード)


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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