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自立支援医療(育成医療)

ページ番号 K1015736 更新日  令和4年5月23日


身体に障がいのある18歳未満の方で手術などの治療をすることにより機能を回復しうる場合の医療費や補装具の支給をします。

対象

身体に障がいのある18歳未満の方
注記:市町村民税(所得割額)が、23万5,000円以上の方は、支給対象外となることがあります(所得制限)。

対象となる障がいと標準的な治療の例

視覚障がい

白内障、先天性緑内障

聴覚障がい

先天性耳奇形:形成術

言語障がい

口蓋裂など:形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者:歯科矯正

肢体不自由

先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)などに対する関節形成術、関節置換術、および義肢装着のための切断端形成術など

内部障がい

給付内容

医療保険の対象になる範囲内での医療給付です。
原則1割負担となりますが、所得により負担上限額が設定されます。
「事前に自立支援医療受給者証(育成医療)」の交付を受ける必要があります。

申請

個人番号(マイナンバー)の確認について

自立支援医療(育成医療)の申請については、本人確認と個人番号(マイナンバー)の確認が必要となります。
詳細につきましては、「平成28年1月から自立支援医療(育成)について本人確認と個人番号の確認が必要になります」をご確認ください。
ご不明な点がありましたら、障がい福祉課までお問い合わせください。

必要書類

届け出が必要となる手続き

届け出をしないと自立支援医療制度を受けられないことがありますので、変更などがある場合は障がい福祉課までご相談ください。

他区市町村からの転入などで基準となる年の1月1日に浦安市に住民登録されていない場合

課税証明書の提出が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

国民健康保険証・後期高齢者医療保険証をご利用の方

 社会保険(健康保険組合・共済組合など)をご利用の方

申請書類

関連情報


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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