介護者の病気や、そのほかの理由により障がい者を家庭で介護することが一時的に困難となった場合に、介護者が障がい者を一時的に有料で介護人に委託したときの委託料を助成します。
本市に居住する次のいずれかに該当する方の介護者
注記:単身世帯は除く。
原則として1回の介護につき7日以内です。
注記:年額6万円を限度(生活保護を受けている方または、市民税非課税世帯の方は12万円を限度)。
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障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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