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障がい児療育事業参加費用の助成

ページ番号 K1001232 更新日  令和6年4月1日


障がい児療育事業参加費用助成の廃止について

障がい児療育事業参加費用助成は、令和6年3月参加分までを対象として事業を廃止します。

請求は令和6年4月30日(火曜日)まで受け付けますので、請求漏れが無いようにご注意ください。

内容

障がい児が療育事業(発達期における必要な治療と指導訓練を行うことによって、障がいの軽減や基本的な生活能力の向上を図り、社会参加へとつなげていくための事業)に参加したときの参加費用の一部を助成します。

対象

  1. 浦安市に居住する次のいずれかに該当する18歳未満の方の保護者

診断書・意見書について(障害者手帳などを所持していない方へ)

診断書・意見書について任意の様式例を作成しました。
また、この取り扱いはあくまでも様式例に過ぎず、これまでどおり各医療機関にて定める書式での対応で変更はありません。
なお、診断書・意見書について障害者手帳などを所持されている方の提出は不要です

助成額

1カ月間に参加した療育事業につき5,000円を限度(100円未満切り捨て)。

申請書類

浦安市障がい児療育事業参加費用助成申請書(下のリンク先からダウンロード)

添付書類


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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