障がい児が療育事業に参加したときの費用を助成する制度です。
障がい児が療育事業(発達期における必要な治療と指導訓練を行うことによって、障がいの軽減や基本的な生活能力の向上を図り、社会参加へとつなげていくための事業)に参加したときの参加費用の一部を助成します。
診断書・意見書について任意の様式例を作成しました。
また、この取り扱いはあくまでも様式例に過ぎず、これまでどおり各医療機関にて定める書式での対応で変更はありません。
なお、診断書・意見書について、障害者手帳などを所持されている方の提出は不要です。
診断書・意見書作成にかかる費用は申請者負担となります。
作成年月日(診断書・意見書の記入日)の翌月分より助成対象となります。
引き続き助成の継続を希望される場合、浦安市より再度提出を求めることがあります。
市に提出するものは原本となります。
必要に応じて、浦安市より診断書・意見書の内容について医療機関に照会をさせていただく場合があります。
診断書・意見書(様式例・任意)(以下のリンクよりダウンロード)
1カ月間に参加した療育事業につき5,000円を限度(100円未満切り捨て)。
浦安市障がい児療育事業参加費用助成申請書(下のリンク先からダウンロード)
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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