公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障がい者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方が同区画を利用しやすくなるよう、県や市町村が利用証を交付する制度が、令和3年7月からスタートしました。利用証制度について関心のある方は、千葉県または下記、担当課にお問い合わせください。
日常生活において、障がいなどを理由に歩行が困難であると認められる方。
例:障がい者、高齢者、難病患者、妊産婦、けが人
注記:具体的な基準については、お問い合わせください。
公共施設や商業施設(ショッピングセンターなど)に設置されている障害者等用駐車区画での利用が可能です。
障害者等用駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証を掛けるなど、外から見えるように掲示してください。
千葉県(郵送のみ)および下記窓口にて交付します。申請の際は、申請書とともに、障害者手帳などの確認書類の提示が必要です。
・千葉県健康福祉指導課:043-223-3924
・障がい福祉課(障がいのある方):047-712-6394
・介護保険課(高齢者等):047-712-6406
・母子保健課(妊産婦):047-381-9034
[画像]利用証の例(12.5KB)このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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