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公共交通機関の各種運賃割り引き

ページ番号 K1015883 更新日  令和5年1月20日


障がい者手帳の提示などにより、公共交通機関の運賃の割り引きを受けることができます。障がいの種別・程度による区分により、取り扱いが異なります。

障がいの種別・程度による区分
障がいの種別・程度 第1種障がい者 第2種障がい者
視覚障がい 1級から3級および4級の1 4級の2、5級および6級
聴覚障がい 2級および3級 4級および6級
平衡機能障がい - 3級および5級
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい - 3級および4級
肢体不自由(上肢) 1級、2級の1および2級の2 2級の3、2級の4および3級から6級
肢体不自由(下肢) 1級、2級および3級の1 3級の2、3級の3および4級から6級
肢体不自由(体幹) 1級から3級 5級
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)上肢機能 1級および2級 3級から6級
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)移動機能 1級から3級 4級から6級
心臓、腎臓もしくは呼吸器または小腸の機能障がい 1級、3級および4級 -
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 1級および3級 4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障がい 1級から4級 -
療育手帳をお持ちの方 療育手帳「A」 療育手帳「B」

注記:上記左欄に掲げる障がいを2つ以上有し、その障がいの総合の程度が上記第1種障がい者欄に準ずる者も第1種障がい者となります

電車

JR

第1種障がい者
割り引きの対象 乗車券の種類 割引率 特記事項
本人が単独で利用する場合 普通乗車券 5割引き 鉄道は片道100キロメートルを越えて利用する場合に限る
本人と介護者が同伴で利用する場合
  • 普通乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
  • 定期乗車券
本人・介護者ともに5割引き
  • 介護者は1人のみ適用
  • 距離制限はありません
  • 小児定期乗車券の割り引きはありません
  • 介護者の定期乗車券は介護者が「通学者」であっても「通勤定期券」を割り引きします
第2種障がい者
割り引きの対象 乗車券の種類 割引率 特記事項
本人が単独で利用する場合 普通乗車券 5割引き 鉄道は片道100キロメートルを越えて利用する場合に限る
介護者(障がいの者と同伴で利用する場合) 定期乗車券 5割引き
  • 12歳未満の障がい者が、小児定期乗車券によって利用する場合に限り、介護者1人のみ適用
  • 介護者の定期乗車券は介護者が「通学者」であっても「通勤定期券」を割り引きします

事前に、みどりの窓口などに身体障害者手帳、または療育手帳を提示して割引乗車券を購入してください。

なお、乗車中は必ず身体障害者手帳、または療育手帳を携帯してください。

注意事項

JR以外の鉄道の割り引きは会社ごとに異なることがあります。詳しくは、各駅に直接お問い合わせください。

国内航空・国内旅客船

対象

注意事項

詳しくは、利用する航空会社・船舶会社に、直接お問い合わせください。

バス

対象

乗車券の種類ごとの割引率

注意事項

注記:介護者の要否認定は各会社の裁量で行われます

詳しくは、利用するバス会社に、直接、お問い合わせください。

タクシー

身体障害者手帳または療育手帳を所持している方を対象にタクシー料金を1割引きします。

乗車の際、運転手に手帳に貼り付けされている写真を提示してください。

問い合わせ

千葉県タクシー協会
電話:043-243-2460

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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