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公共交通機関の各種運賃割り引き

ページ番号 K1015883 更新日  令和7年1月10日


障がい者手帳の提示などにより、公共交通機関の運賃の割り引きを受けることができます。障がいの種別・程度による区分により、取り扱いが異なります。

障がいの種別・程度による区分
障がいの種別・程度 第1種障がい者 第2種障がい者
視覚障がい 1級から3級および4級の1 4級の2、5級および6級
聴覚障がい 2級および3級 4級および6級
平衡機能障がい 3級および5級
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい 3級および4級
肢体不自由(上肢) 1級、2級の1および2級の2 2級の3、2級の4および3級から6級
肢体不自由(下肢) 1級、2級および3級の1 3級の2、3級の3および4級から6級
肢体不自由(体幹) 1級から3級 5級
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)上肢機能 1級および2級 3級から6級
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)移動機能 1級から3級 4級から6級
心臓、腎臓もしくは呼吸器または小腸の機能障がい 1級、3級および4級
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 1級および3級 4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障がい 1級から4級
療育手帳をお持ちの方 療育手帳「A」 療育手帳「B」
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 精神障害者保健福祉手帳「1級」 精神障害者保健福祉手帳「2、3級」

注記:上記左欄に掲げる障がいを2つ以上有し、その障がいの総合の程度が上記第1種障がい者欄に準ずる者も第1種障がい者となります

電車

JR

第1種障がい者
割り引きの対象 乗車券の種類 割引率 特記事項
本人が単独で利用する場合 普通乗車券 5割引き 鉄道は片道100キロメートルを越えて利用する場合に限る
本人と介護者が同伴で利用する場合
  • 普通乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
  • 定期乗車券
本人・介護者ともに5割引き
  • 介護者は1人のみ適用
  • 距離制限はありません
  • 小児定期乗車券の割り引きはありません
  • 介護者の定期乗車券は介護者が「通学者」であっても「通勤定期券」を割り引きします
第2種障がい者
割り引きの対象 乗車券の種類 割引率 特記事項
本人が単独で利用する場合 普通乗車券 5割引き 鉄道は片道100キロメートルを越えて利用する場合に限る
介護者(障がいの者と同伴で利用する場合) 定期乗車券 5割引き
  • 12歳未満の障がい者が、小児定期乗車券によって利用する場合に限り、介護者1人のみ適用
  • 介護者の定期乗車券は介護者が「通学者」であっても「通勤定期券」を割り引きします

事前に、みどりの窓口などに身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を提示して割引乗車券を購入してください。

なお、乗車中は必ず身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を携帯してください。

注意事項

JR以外の鉄道の割り引きは会社ごとに異なることがあります。詳しくは、各駅に直接お問い合わせください。

国内航空・国内旅客船

対象

注意事項

詳しくは、利用する航空会社・船舶会社に、直接お問い合わせください。

バス

対象

乗車券の種類ごとの割引率

注意事項

注記:介護者の要否認定は各会社の裁量で行われます

詳しくは、利用するバス会社に、直接、お問い合わせください。

タクシー

身体障害者手帳または療育手帳を所持している方を対象にタクシー料金を1割引きします。

乗車の際、運転手に手帳に貼り付けされている写真を提示してください。

問い合わせ

千葉県タクシー協会
電話:043-243-2460

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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