障がい者手帳の提示などにより、公共交通機関の運賃の割り引きを受けることができます。障がいの種別・程度による区分により、取り扱いが異なります。
障がいの種別・程度 | 第1種障がい者 | 第2種障がい者 |
---|---|---|
視覚障がい | 1級から3級および4級の1 | 4級の2、5級および6級 |
聴覚障がい | 2級および3級 | 4級および6級 |
平衡機能障がい | ― | 3級および5級 |
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい | ― | 3級および4級 |
肢体不自由(上肢) | 1級、2級の1および2級の2 | 2級の3、2級の4および3級から6級 |
肢体不自由(下肢) | 1級、2級および3級の1 | 3級の2、3級の3および4級から6級 |
肢体不自由(体幹) | 1級から3級 | 5級 |
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)上肢機能 | 1級および2級 | 3級から6級 |
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)移動機能 | 1級から3級 | 4級から6級 |
心臓、腎臓もしくは呼吸器または小腸の機能障がい | 1級、3級および4級 | ― |
ぼうこうまたは直腸の機能障がい | 1級および3級 | 4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障がい | 1級から4級 | ― |
療育手帳をお持ちの方 | 療育手帳「A」 | 療育手帳「B」 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 | 精神障害者保健福祉手帳「1級」 | 精神障害者保健福祉手帳「2、3級」 |
注記:上記左欄に掲げる障がいを2つ以上有し、その障がいの総合の程度が上記第1種障がい者欄に準ずる者も第1種障がい者となります
割り引きの対象 | 乗車券の種類 | 割引率 | 特記事項 |
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本人が単独で利用する場合 | 普通乗車券 | 5割引き | 鉄道は片道100キロメートルを越えて利用する場合に限る |
本人と介護者が同伴で利用する場合 |
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本人・介護者ともに5割引き |
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割り引きの対象 | 乗車券の種類 | 割引率 | 特記事項 |
---|---|---|---|
本人が単独で利用する場合 | 普通乗車券 | 5割引き | 鉄道は片道100キロメートルを越えて利用する場合に限る |
介護者(障がいの者と同伴で利用する場合) | 定期乗車券 | 5割引き |
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事前に、みどりの窓口などに身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を提示して割引乗車券を購入してください。
なお、乗車中は必ず身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を携帯してください。
JR以外の鉄道の割り引きは会社ごとに異なることがあります。詳しくは、各駅に直接お問い合わせください。
詳しくは、利用する航空会社・船舶会社に、直接お問い合わせください。
注記:介護者の要否認定は各会社の裁量で行われます
詳しくは、利用するバス会社に、直接、お問い合わせください。
身体障害者手帳または療育手帳を所持している方を対象にタクシー料金を1割引きします。
乗車の際、運転手に手帳に貼り付けされている写真を提示してください。
千葉県タクシー協会
電話:043-243-2460
障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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