本ページの内容は、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、見直しとなった「就労移行支援」および「就労継続支援A型・B型」の在宅サービスの支給決定などに関するご案内です。
令和5年5月8日で終了となった、新型コロナウイルス感染症への対応に係る代替サービスなどの臨時的な取り扱いとは異なりますのでご注意ください。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、就労移行支援及び就労継続支援A型・B型利用者が在宅でのサービス利用をする際の要件の見直しが行われました。在宅でのサービス利用について、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえつつ、さらに促進するため、令和2年度に限って新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取り扱いを令和3年度以降は常時の取り扱いとすることとなりました。
就労移行支援及び就労継続支援A型・B型のサービス利用者で、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した利用者
対象となる者については、「サービス等利用計画(案)」および、在宅サービス提供事業所が作成した「浦安市在宅サービス提供計画書」を基に在宅サービス利用の可否について市で支給決定を行います。
受給者証には、「就労系サービスにて在宅でのサービス利用を可とする」と印字されます。在宅サービスを提供する事業者側でも必ず受給者証の確認を行ってください。
サービス利用申請者が、以下の必要書類を、障がい福祉課(市役所3階)へご提出ください。様式は、このページ下部の添付ファイルをダウンロードしてください。
在宅ワーク提供要件(すべて満たす必要があります)
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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