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在宅サービスの支給決定など(就労移行支援・就労継続支援A型・B型)

ページ番号 K1032493 更新日  令和6年4月1日


本ページの内容は、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、見直しとなった「就労移行支援」および「就労継続支援A型・B型」の在宅サービスの支給決定などに関するご案内です。

令和5年5月8日で終了となった、新型コロナウイルス感染症への対応に係る代替サービスなどの臨時的な取り扱いとは異なりますのでご注意ください。

在宅でのサービス利用の要件の見直し(就労移行支援及び就労継続支援)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、就労移行支援及び就労継続支援A型・B型利用者が在宅でのサービス利用をする際の要件の見直しが行われました。在宅でのサービス利用について、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえつつ、さらに促進するため、令和2年度に限って新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取り扱いを令和3年度以降は常時の取り扱いとすることとなりました。

在宅でのサービス利用対象

就労移行支援及び就労継続支援A型・B型のサービス利用者で、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した利用者

在宅でのサービスに係る支給決定

対象となる者については、「サービス等利用計画(案)」および、在宅サービス提供事業所が作成した「浦安市在宅サービス提供計画書」を基に在宅サービス利用の可否について市で支給決定を行います。

受給者証には、「就労系サービスにて在宅でのサービス利用を可とする」と印字されます。在宅サービスを提供する事業者側でも必ず受給者証の確認を行ってください。

「浦安市在宅サービス提供計画書」の提出が必要なタイミングと必要書類

サービス利用申請者が、以下の必要書類を、障がい事業課(市役所3階)へご提出ください。様式は、このページ下部の添付ファイルをダウンロードしてください。

サービス新規利用開始時・サービス利用期間更新時

サービス利用途中に在宅でのサービスを取り入れる場合

在宅ワーク提供要件(すべて満たす必要があります)

  1. 在宅利用者が行う作業活動、訓練などのメニューが確保されていること
  2. 1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練などの内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと
  3. 緊急時の対応ができること
  4. 疑義照会などに対し、随時、訪問や連絡などによる必要な支援が提供できる体制を確保すること
  5. 事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコンなどのICT機器の活用により、評価などを1週間につき1回は行うこと
  6. 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などを行うこと
    注記:5.が通所により行われた場合には、合わせて6.の評価などを行うことも差し支えない
  7. 相談支援専門員と連携し、在宅サービスを行うことがサービス等利用計画および個別支援計画へ明記してあること
    注記:在宅と通所による支援を組み合わせることも可能

様式ダウンロード

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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