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?和3??報酬改定について(医?的ケア児に対する支援)

ページ番号 K1032236 更新日  令和3年11月22日


障害児通所支援における医?的ケア児に係る基本報酬区分の設定

児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬において医?的ケア児の新判定スコアの点数に応じて基本報酬を設定することとなりました。

医療的ケア児基本報酬対象の児童(下記のアまたはイに該当する場合)

  •  医?的ケアを必要としており、看護職員を配置して医?的ケアを提供している児童発達支援事業所(非重心型)または放課後デイサービス事業所(非重心型)を?用している場合
  •  重症心身障害児以外の医?的ケアを必要としている児童が、看護職員を2人以上配置して医?的ケアを提供している児童発達支援事業所(重心型)または放課後等デイサービス事業所(重心型)を?用している場合

医療的ケア児基本報酬の算定には新判定スコアが必要です

対象となる児童は、医?的ケアの新判定スコアを医師に判定していただき、申請時に新判定スコアが必要となります。新判定スコアの点数に応じて、医?的ケア区分の判定をし、受給者証に医?的ケア区分が印字されます。
注記:新判定スコア様式は、以下の様式ダウンロードから印刷できます。

様式ダウンロード


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このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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