
浦安市障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金
ページ番号 K1020007 更新日
令和4年7月7日
障がい福祉サービスなどに従事する者の住宅手当の給与水準を高めて処遇改善を図ることで、障がい福祉サービスなどに従事する人材を確保、また、離職を防止することを目的に補助金を交付します。
- 対象事業所
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次の要件を満たす事業者であること。ただし、4から8は努力義務とする。
- 市内において、障がい福祉サービスなどを提供または運営すること
注記:浦安市の指定管理・委託事業所については対象外
- 次項の「対象従事者」に対して住宅手当を支給すること
- 補助金の目的を理解し、この補助金を利用して、事業所負担分を減らすことなく、住宅手当の支給額を増加させて支給、または新たに住宅手当を開始すること(この補助金を利用して新たに住宅手当を開始する事業者においては、自らの負担で補助金額以上の住宅手当を支給できないか十分に検討すること)
- 市内の事業所に勤務する従事者に対して、積極的に市内に居住することを働きかけること
- 土曜日・日曜日・祝日、また、サービス提供日においては午後10時から午前5時の間に、障がい福祉サービスなど(緊急時の対応を含む)を提供すること
- 重度障がい者・障がい児に対し、障がい福祉サービスなどを提供すること
- 「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」の締結をすること
- 居宅介護を運営する事業者においては「災害時における要援護者の介護支援に関する協定」の締結をすること
- 対象従事者
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次の要件をすべて満たす者であること。
- 市内の事業所において、障がい福祉サービスなどの業務に従事し、直接利用者の支援を行っていること
- 期間を定めない雇用契約を締結している者で、正規職員であること
- 1日6時間以上かつ月20日以上の勤務をしていること
- 市内の賃貸住宅を自己の名義で契約し、その賃料を自ら負担して居住していること
- ほかの機関などから住宅手当(それに類するものも含む)を支給されていないこと、または、支給されている同居人がいないこと
- この補助金の支給対象となった最初の月から起算して5年以内であること
注記:事務員として専ら事務作業に従事している者や、役員は対象外
- 対象経費
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対象事業所が対象従事者に対して支給する住宅手当
注記:令和4年度は、令和4年4月から令和5年3月分までの住宅手当が対象となります
- 補助金の額
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増額した住宅手当の上乗せ分、または、新たに開始した住宅手当分を補助します。
対象従事者1人につき月額20,000円を限度とします。
- 補助金交付申請提出書類
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交付申請 提出期限:令和4年11月22日(火曜日)まで
- 様式第1号(浦安市障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金交付申請書)
- 事業計画書(参考様式)
- 収支予算書(参考様式)
- 交付要件チェックシート
- 住宅手当や家賃補助を実施していることおよび支給基準がわかる書類(定款、就業規則、給与規則、雇用契約書など)
注記:住宅手当額の変更前と変更後の支給基準およびその変更日がわかる書類の提出が必要です
- 支給対象者名簿(参考様式)
注記:住所、生年月日、職種の記載が必須です
- 勤務体制および勤務形態一覧表
- 補助額算出シート
- 対象従事者の個人情報提供同意書および住宅手当内容申告書
- 実績報告提出書類
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実績報告 提出期限:令和5年4月11日(火曜日)まで
- 様式第4号(浦安市障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金実績報告書)
- 事業報告書(参考様式)
- 収支決算書(参考様式)
- 支給対象者名簿(参考様式)
注記:住所、生年月日、職種の記載が必須です
- 勤務体制および勤務形態一覧表
- 補助額算出シート
- 住宅手当を支給したことがわかる給与明細など、または対象従事者の手当受領書
- そのほか留意事項
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交付決定後に申請内容の変更が生じた場合には、変更届の提出が必要となります。
提出書類
- 様式第3号様式(浦安市障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金申請事項変更等届)
- 収支予算書(任意様式)
- 変更内容がわかる書類
注記:変更内容により異なりますので、お問い合わせください
- 補助金額算出シート
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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