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計画相談支援等推進事業補助金

ページ番号 K1010729 更新日  令和6年3月21日


障がい者などが自立した日常生活や社会生活を営むことができるようにするため、計画相談支援および障がい児相談支援の円滑な実施を促進することを目的に、計画相談支援などを実施する事業所に対し、サービス等利用計画作成などを担う相談支援専門員に要する経費の一部に補助金を交付します。

対象事業者
浦安市において、障害者総合支援法第51条の20第1項に規定する指定特定相談支援事業所の指定または児童福祉法第24条の28第1項に規定する指定障害児相談支援事業所の指定を受けている事業所
補助対象経費
事業者が指定する相談支援専門員の人件費
補助金の額
1、2のいずれか少ない額
  1. 相談支援専門員の雇用月数に1人につき10万円を乗じた額(年額120万円以内)。ただし、雇用日数が15日に満たない月は、雇用月数に含めない
  2. 補助対象経費となる人件費から、サービス利用支援など報酬・寄付金などの収入額を控除した額(注記:報酬の一部を人件費以外(相談支援事業所運営に係るその他の経費)に充当する場合は、人件費に充当する額のみを控除。ただし、その場合、収支予算書・決算書にその他の経費の内訳を記載する)。
交付要件
下記1から4のすべての条件を満たす事業所(法人)とする。なお、5から7は努力義務とする。
  1. 相談支援専門員1人当たり、令和6年3月31日までに40人(実人数)以上のサービス等利用計画作成およびモニタリングを基本とする
  2. 事業所のサービス提供時間帯は週35時間以上とする
  3. 相談支援専門員は、常勤換算で週35時間以上の勤務とする
  4. 地域生活支援拠点の機能を担う事業所として市へ届け出をしていること(または、届け出をする予定であること)
  5. 市および基幹相談支援センターが実施する会議、研修などに積極的に参加し、相談支援専門員の質的向上に努めること
  6. 事業所は、自らの事業所(法人)を利用する者以外のサービス等利用計画作成もあわせて行うよう努めること
  7. 計画相談支援などを行うにあたり「サポートファイルうらやす」の活用に努めること
補助金交付申請提出書類
交付申請提出期限:令和5年11月17日(金曜日)
実績報告提出書類
実績報告提出期限:令和6年4月10日(水曜日)
そのほか留意事項
ご不明な点は、添付ファイルのQ&A集をご覧いただくか、障がい事業課にお問い合わせください。

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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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