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地域活動支援センター経営事業費補助金

ページ番号 K1010720 更新日  令和5年11月1日


障がい者および障がい児の自立した日常生活および社会生活の促進を図るため、地域活動支援センターを経営する事業者に対し、その経営する事業に要する経費の一部について、補助金を交付します。

対象事業者

次に掲げる者が利用する地域活動支援センターを経営する事業者

注記:地域活動支援センターとは、障害者総合支援法第5条第27項の地域活動支援センターをいう

補助対象経費

報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、備品購入費並びに負担金補助及び交付金そのほかの地域活動支援センターを経営する事業を行うために必要な経費

注記:作業工賃を除く

補助金の額

1、2のうちいずれか少ない方の額

  1. 浦安市地域活動支援センター経営事業費補助金交付要綱第5条および別表により算出した補助基準額
  2. 補助の対象経費の実支出額から寄付金そのほかの収入額を控除した額に補助対象利用者率を乗じて得た額
補助金交付申請提出書類
実績報告提出書類
そのほか
 ご不明な点は、障がい事業課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ


障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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