障がい者が地域において自立した生活を送ることができる場を確保するため、グループホームの施設整備などに要する経費の一部について、補助金を交付します。詳しくは障がい事業課までご相談ください。
注記:補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとします。
グループホームの新設または利用定員の増加を目的とした既存施設の整備に当たり、グループホームの入居者が居住するために必要な工事請負費および工事事務費並びに開設準備に必要な需用費、使用料および賃借料、備品購入費、旅費、役務費、委託料並びに負担金
グループホームの新設または利用定員の増加を目的とした既存施設の整備に当たり、建物の賃貸借契約に基づき支払う敷金、礼金および仲介手数料
補助金の交付を受け整備する利用定員について、障害支援区分4以上の入居者を4分の1以上(その数に小数点以下の端数が生じたときは、四捨五入する。ただし、その数が1未満のときは、1とする。)入居させるものとする。
例:6室整備する場合、入居者6人のうち、障害者支援区分4以上の入居者を2人以上入居させなければならない
防火安全対策強化を図るため、消防設備などを設置する際に、補助金を交付します。
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障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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