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重度障がい者支援事業所運営費補助金

ページ番号 K1010695 更新日  令和5年6月6日


重度障がい者の福祉の増進のため、重度障がい者を支援する事業者に対してその運営に要する経費の一部に補助金を交付します。重度障がい者に対する障害福祉サービスを行う事業所の円滑な運営を促進することを目的としています。

対象事業者

障害者総合支援法に規定する生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を行う浦安市の事業所であって、市が規定する重度の障がいのある方を支援し、さらに人員および設備基準を上回る事業所。

注記:浦安市の指定管理・委託事業所は対象外です

補助対象経費

対象サービスを行う事業所において重度障がい者の支援に当たる従業者の人件費そのほかの運営に要する経費。

対象サービスを行う建物の所有権を有するまたは賃借権を有する事業所

障害支援区分 補助基準額
障害支援区分4 1人当たり日額5,100円
障害支援区分5 1人当たり日額5,800円
障害支援区分6 1人当たり日額6,500円

上記以外の事業所

障害支援区分 補助基準額
障害支援区分4 1人当たり日額4,100円
障害支援区分5 1人当たり日額4,800円
障害支援区分6 1人当たり日額5,500円

交付申請

申請書類提出期限

令和5年11月17日(金曜日)

提出書類

実績報告

実績報告書類提出期限

令和6年4月10日(水曜日)

提出書類

実績が交付決定額を上回る場合は、変更交付申請が必要となりますので、事前に必ずご相談ください。予算の範囲内での支出のため、変更交付決定ができない場合がありますので、ご了承ください。


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このページに関するお問い合わせ


障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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