重度障がい者の福祉の増進のため、重度障がい者を支援する事業者に対してその運営に要する経費の一部に補助金を交付します。重度障がい者に対する障害福祉サービスを行う事業所の円滑な運営を促進することを目的としています。
障害者総合支援法に規定する生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を行う浦安市の事業所であって、市が規定する重度の障がいのある方を支援し、さらに人員および設備基準を上回る事業所。
注記:浦安市の指定管理・委託事業所は対象外です
対象サービスを行う事業所において重度障がい者の支援に当たる従業者の人件費そのほかの運営に要する経費。
障害支援区分 | 補助基準額 |
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障害支援区分4 | 1人当たり日額5,100円 |
障害支援区分5 | 1人当たり日額5,800円 |
障害支援区分6 | 1人当たり日額6,500円 |
障害支援区分 | 補助基準額 |
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障害支援区分4 | 1人当たり日額4,100円 |
障害支援区分5 | 1人当たり日額4,800円 |
障害支援区分6 | 1人当たり日額5,500円 |
令和6年11月15日(金曜日)
令和7年4月9日(水曜日)
実績が交付決定額を上回る場合は、変更交付申請が必要となりますので、事前に必ずご相談ください。予算の範囲内での支出のため、変更交付決定ができない場合がありますので、ご了承ください。
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障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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