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障がい者グループホーム運営費補助金

ページ番号 K1010689 更新日  令和5年7月19日


グループホームに居住する障がい者の福祉の増進を図り、グループホームの円滑な運営を促進するため、グループホームを運営する事業者に対し、その運営に要する経費の一部について補助金を交付します。

また、浦安市内において、グループホームの新設などを行った事業者に対し、開所後3カ月間の空室補助を行います。

対象事業者
  1. 浦安市において、障害福祉サービス受給者証の交付を受けた障がい者(以下「補助対象事業利用者」という。)が入居しているグループホームを設置する事業者
  2. 浦安市において、新設または利用定員を増加する整備をしたグループホームの設置事業者
補助対象経費

グループホームの運営に要する、指導員などの職員賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料ならびに備品購入費

補助金の額

1、2のうちいずれか少ない方の額

  1. 以下の費用の合計額(空室補助分は、ア・イのいずれか少ない方の額)
    • 運営費の補助分
      補助基準額に、補助対象事業利用者の入居延月数を乗じた額から、共同生活援助サービス費(加算を含む)を減じた額
    • 空室補助分(市内のグループホームに限る)
      • ア:グループホームの新設や定員の増加を行った場合、当該部屋の開所日から最初に入居者が入居する日の前日までの日数(開所日の属する月から3カ月以内に限る)に2,000円を乗じた額
      • イ:新設や増加した部屋の開所日から最初に入居者が入居する日の前日までに実際に支出した賃借料
  2. 補助対象経費の実支出額から、介護給付費など、寄付金そのほか収入額を控除した額
補助金交付申請提出書類
実績報告提出書類
申請締め切り日

令和5年11月17日(金曜日)

そのほか

ご不明な点はお問い合わせください。


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このページに関するお問い合わせ


障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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