浦安市の支給決定を受けている方が利用できる事業所の一覧表です。
事業利用のための手続き方法などは、ページ下部関連情報のリンク先をご覧ください。
日中一時支援事業を開始する事業者は、事業者登録申請を行い、浦安市から指定を受ける必要があります。
事業を行ううえで、建築基準法、都市計画法、消防法など他法令に適合している建物であることを事業者で事前に確認をお願いします。
「浦安市障がい者等日中一時支援事業者指定に係る添付書類一覧」で必要な書類を確認いただき、申請書類一式を障がい事業課(市役所3階)まで提出してください。
様式や記載例は、下のリンク先からダウンロードできます。
指定事項に変更が生じた場合、指定を辞退する場合は、届け出が必要です。
提出に必要な書類などは、「変更届等に必要な添付書類(日中一時支援事業)」をご覧ください。
なお、事業所所在地の変更、専用区画の変更を行う場合には、建築基準法、都市計画法、消防法など他法令に適合している建物であることを事業者で事前に確認をお願いします。
変更届・辞退届の様式は、次の添付ファイルをダウンロードしてください。
そのほかの様式は、「指定申請」の様式を使用してください。
請求書類の提出は、サービス提供翌月の2日から10日まで(10日が土曜日・日曜日の場合は前日まで)にお願いします。
注記:利用者証番号順に、利用者ごとに明細書と実績記録票の順に重ねた状態で提出してください
市では、事業の運営の適正化と、よりよいサービスの提供のため、事業所に対して指導を行っています。
また、サービスの内容や給付の請求に不正または著しい不当が認められる場合またはその疑いがある場合に、事実関係を的確に把握し公正かつ適切な措置をとることを主眼に、監査を実施します。
事業の運用にあたっての注意事項や、過去の指導事例などについて、原則として年1回、講習会形式で行います。
開催した集団指導の資料は、以下よりダウンロードできます。
原則として3年に1回程度の頻度で、実地指導を行います。
実地指導の対象となった事業所は、「実地指導調書」と「自主点検表・指導調書」を提出していただきます。
指導の対象とならなかった事業所も、「自主点検表・指導調書」にて1年に1回は自主点検を行い、指定基準を順守し事業が運営されているかなどを確認してください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.