定額減税調整給付金の受け付けは、令和6年10月31日で終了しました。
なお、令和6年分所得税額と定額減税額が確定した後、給付金額に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足額を給付する予定です。
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。
令和6年1月1日時点で浦安市に居住し、所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
[画像]令和6年1月1日時点で浦安市に居住している方、令和6年分推計所得税または令和6年度個人市民税・県民税所得割が課税される方、合計所得金額が1,805万円以下である方、定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方は、定額減税調整給付金の対象者です。対象の方には、支給に関する確認書を送付しますので、確認書が届いた方は、請求手続きをお願いします。(72.5KB)所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。
対象と思われる世帯に対し、「確認書」を令和6年8月上旬に発送予定です。
請求期限の令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までに、確認書と必要書類を、同封の返信用封筒で郵送してください。
書類の提出は郵送のみ受け付けます。
社会福祉課 給付金担当 電話:047-712-6386
市民税課 電話:047-712-6212
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
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社会福祉課
電話:047-351-1111
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