生活保護は、病気やけがなどにより、収入が減ったり無くなったりして生活ができなくなった方を援助する制度です。保護は、厚生労働大臣の定める基準(保護基準)によって最低生活費を計算し、その方の世帯の収入と対比し、不足分を補うものです。
衣食など日常生活の需要を満たすための扶助で、飲食物費、燃料費、移送費などを支給します。
義務教育を受けるのに必要な扶助です。
家賃、部屋代、地代などを支払う必要があるときや、補修など住宅を維持する必要があるときに行う扶助です。
病気やけがで医療を必要とするときに行う扶助です。
出産をするときに行う扶助です。
生業に必要な資金、器具や資材を購入するための費用、就労のための支度費などを必要とするときに行う扶助です。
葬祭を行う必要があるときに行う扶助です。
要介護者や要支援者に対し、居宅介護、施設介護などを必要とするときに行う扶助です。
保護が必要な方は、社会福祉課にご相談ください。
生活保護業務についてのお問い合わせ先は、以下のとおりです。
担当:保護第1係・保護第2係
電話:047-712-6390、047-712-6391
担当:地域福祉推進係
電話:047-712-6388
社会福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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