私たちは誰でも、病気やけが、離別や死別、失業などいろいろな事情から、あらゆる手をつくしても生活や住まいに困ることがあります。
このようなときに、その困っている状況の程度に応じて、法に定められた最低限度の生活を保障するとともに一日も早く自分の力や家族の力を合わせて生活ができるよう自立に向けて支援するのが生活保護の制度です。
制度の詳細は、次のリンク先をご覧ください。
社会福祉課(市役所3階)にて、相談員またはケースワーカーが相談を受けます。お困りごとや、ご本人やご家族の生活状況をお聞きするとともに、生活保護制度についてご説明します。
相談時に用意していただく書類は以下のとおりです。
注記:足りない書類があっても相談は可能です。申請する際には後日改めて提出していただく場合があります
注記:必要に応じてそのほかの書類を提出いただく場合もあります
相談の結果、生活保護を受けることを希望される場合には、申請をしていただきます。申請が受理されると、担当ケースワーカーがご自宅に訪問に伺い、世帯の状況や収入、資産状況などについて詳しくお聞きします。調査の結果で生活保護の受給可否を決定し、原則14日以内にお知らせします。
生活保護業務についてのお問い合わせ先は、以下のとおりです。
担当:保護第1係・保護第2係・保護第3係
電話:047-712-6390、047-712-6391、047-712-6396
担当:地域福祉推進係
電話:047-712-6388
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社会福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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