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養護老人ホーム

ページ番号 K1001192 更新日  平成31年1月8日


対象

環境上の理由および経済的理由により居宅で生活することのできないおおむね65歳以上の低所得の高齢者が老人福祉法に基づき市区町村長の措置によって入所できる施設です。

特別養護老人ホームは施設と利用者の契約により入所しますが、養護老人ホームへの入所については、市区町村長の決定が必要ですので、入所を検討される方は高齢者包括支援課へご相談ください。

料金

ご本人および扶養義務者の方の収入に応じてそれぞれ自己負担があります。

このページに関するお問い合わせ


高齢者包括支援課
電話:047-381-9028
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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