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後期高齢者医療の窓口負担割合を見直しました

ページ番号 K1034944 更新日  令和4年11月10日


令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。

背景

令和4年度以降、団魂の世代が75歳以上になり始め、医療費の増大が見込まれています。

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しです。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

2割負担の対象となる方

医療費の窓口負担割合が3割(住民税課税所得145万円以上)以外の方で以下の要件のどちらかに該当する方

  1. 世帯内の後期高齢者のうち住民税課税所得金額が28万円以上の方がおり、世帯内の後期高齢者が1人の場合「年金収入とそのほかの合計所得金額」が200万円以上
  2. 世帯内の後期高齢者のうち住民税課税所得金額が28万円以上の方がおり、世帯内の後期高齢者が2人以上の場合「年金収入とそのほかの合計所得金額」が320万円以上
[画像]フロー図イラスト:窓口負担割合2割の対象となるか (1)現役並み所得者に該当する、(2)世帯内75歳以上の方のうち課税所得が28万円以上の方がいる、(3)世帯に75歳以上の方が1人いる場合、年金収入とそのほかの合計所得金額が200万円以上、世帯に75歳以上の方が2人以上いる場合、年金収入とそのほかの合計所得金額の合計が320万円以上 すべてに当てはまる方は2割負担の対象(166.9KB)

2割負担となる方への配慮措置について

令和7年9月までは、2割負担となる方について、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

措置の対象となった場合、その超えた額を高額療養費として払い戻します。

[画像]配慮措置が適用される場合の計算方法(例)1カ月の医療費全体額が5万円の場合、1カ月5,000円の負担増を3,000円までに抑える(67.1KB)

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電話:047-351-1111
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