
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などに対する後期高齢者医療保険料の減免
ページ番号 K1029711 更新日
令和4年7月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などは、申請により保険料が減免となります。
減免対象者と減免額
次のいずれかに該当する方
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方:保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次のアからウのすべてに該当する方:保険料の一部を減額
- ア:世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該収入の額の10分の3以上の見込みであること
- イ:世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- ウ:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる種類以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日に納期限が到来する保険料
申請に必要な書類
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- 死亡診断書または診断書(対象者の1に該当する場合)
- 収入等申告書(対象者の2に該当する場合)
このほかに、収入などを証明する書類が必要となる場合はあります。
申請方法
必要書類を、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所国保年金課後期高齢者医療係(市役所2階)へ
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)まで(必着)
減免額の算出方法や申請書の書式など、詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療係 電話:047-712-6274
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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