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後期高齢者医療保険料の納付方法

ページ番号 K1014662 更新日  令和5年1月5日


特別徴収

後期高齢者医療保険料は、原則として年6回支給される年金から天引きされます(特別徴収)。介護保険料と合わせて保険料が天引きされますが、以下の「普通徴収になる方」に該当する方は後期高齢者医療保険料の天引きができませんのでご注意ください。

納付時期:4月・6月・8月・10月・12月・2月

注記:4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料額は、基本的にその前の2月の天引き額と同額になります(仮徴収)。10月、12月、2月の年金から天引きされる保険料額は、前年の所得により決定された年間保険料額から、すでに天引きされた4月、6月、8月の保険料額の合計を差し引いた残りの額となります

普通徴収

特別徴収とならない方は、保険料を納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。また、普通徴収の保険料について、スマートフォン決済アプリを利用した納付をご利用いただけます。

保険料の納め忘れにご注意ください。

納付時期:7月から翌年2月までの年8回

注記:各月の月末(12月を除く)が納付期限です。ただし、月末が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日になります

普通徴収になる方

注記:年度途中に納付方法が変更になる場合があります

スマートフォン決済アプリを利用した納付

納付書のバーコードをスマートフォン決済アプリを利用して読み取ることにより、24時間いつでも保険料を納付することができます。

非対面式のキャッシュレス納付方法として、ぜひご利用ください。

決済可能アプリ一覧

スマートフォン決済アプリを利用した納付の上限額は30万円です。また、スマートフォン決済アプリを利用して納付した場合、領収書は発行されません。

各スマートフォン決済アプリの詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

スマートフォン決済アプリを利用した納付方法

  1. 納付に使用するアプリを起動します
  2. 納付書に記載のバーコードをスキャンして支払います(事前にチャージされている電子マネーでの納付となります)
  3. 納付が完了となります

注記:スマートフォン決済アプリの種類により、操作方法が異なります。詳しくは、各スマートフォン決済アプリのウェブサイトをご覧ください

スマートフォン決済をご利用の際の注意事項

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係
電話:047-712-6274

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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