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後期高齢者医療保険料の社会保険料控除

ページ番号 K1001181 更新日  平成21年2月13日


後期高齢者医療保険料も介護保険料や健康保険の保険料(税)と同様に、所得税や住民税を計算する際に、社会保険料控除として所得から控除されます。

控除が認められる社会保険料は、納付者ご自身が社会保険料を支払った場合や生計が同じ配偶者や親族の社会保険料を支払った場合に適用されます。

年金から保険料が引き落とされている場合は、本人の社会保険料控除が適用され、今までその方の保険料を支払っていた方(世帯主や配偶者など)の社会保険料控除が適用されません。

注記:被保険者が世帯主または配偶者の税法上の扶養控除の対象の場合でも、年金から保険料を引き落とされている場合は、引き落とされている本人の社会保険料控除が適用されます。

お問い合わせ

国保年金課後期高齢者医療係 電話:047-712-6274

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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