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軽度者の福祉用具貸与について

ページ番号 K1038822 更新日  令和5年5月9日


制度の概要と手順について

要支援1・2および要介護1と認定された方(以下「軽度者」という)に係る福祉用具貸与費について、その状態像から使用が想定しにくい「車いす及び同付属品」「特殊寝台及び同付属品」「床ずれ防止用具及び体位変換器」「認知症老人はいかい感知機器」「移動用リフト(つり具部分を除く)」は、原則として算定することができません。

また、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要支援1・2および要介護1から3と認定された方についても、原則として算定することができません。

ただし、本人の状態により利用が想定される場合は、例外的に給付することができるとされており、その具体的な内容は以下のとおりです。

基本調査の結果による判断

「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成11年厚生省告示第91号)別表第一の調査票のうち基本調査の結果が、以下の厚生労働大臣が定める者に該当する場合は、福祉用具貸与費の算定が可能です。

なお、報告書の提出は不要です。

適切なケアマネジメントによる判断

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者のうち、ア(2)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」およびオ(3)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報および福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャーが必要と判断した場合は、福祉用具貸与費の算定が可能です。

なお、算定にあたっては、医師の意見(医学的な所見)や医師名などについては、「サービス担当者会議の要点」または「介護予防支援経過記録」に適切に記載してください。

また、報告書の提出は不要です。

医師の医学的な所見に基づき判断され、市へ報告書を提出する場合

以下の1から3に該当することについて、医師の医学的な所見に基づき判断され、かつサービス担当者会議などを通じた適切なケアマネジメントを行い、市へ報告書の提出を行った場合は、福祉用具貸与費の算定が可能です。

  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に告示で定める状態に該当する者
  2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者
  3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避など医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者

この場合、以下の書類を市へ提出してください。

提出先

〒279-8501 浦安市役所 介護保険課 給付・指導係

問い合わせ

介護保険課 電話:047-712-6406


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このページに関するお問い合わせ


介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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