浦安市では、要介護認定のため、被保険者の主治医意見書や介護認定調査票などを保有しています。これらの資料は、適切な介護保険制度の運営を図るため、本人の同意を得ることおよび当該被保険者の介護計画(ケアプラン)作成を目的に使用することを前提に、担当介護支援員専門員に対して提供を行っています。
資料提供は閲覧または写しの交付となります。申請手続きについては以下をご確認ください。
上記の1もしくは2に所属し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する介護支援専門員
注記:あらかじめ、被保険者本人が、要介護認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見および主治医意見書などの情報を浦安市から介護支援専門員に開示されることに同意(介護認定申請書の同意欄に署名)していることが前提になります。介護認定申請書の同意欄に署名が無い場合は、資料提供依頼書の被保険者同意欄に改めて被保険者本人の署名が必要となります
資料の情報開示を求めるときは、初回時に市と事業者の間で「覚書」を取り交わします(覚書においては、原則、事業者が所属する法人名で取り交わします)。
被保険者の介護計画作成を依頼されている介護支援専門員は、居宅介護支援などの提供契約書および従業員身分証明書などの提示が必要です。
資料の複写の交付を受けた場合は、複写代として1面につき10円を負担していただきます。お支払いは介護保険課の窓口または金融機関での納付書払いとなります。
注記:料金をご負担いただけない場合、今後の情報のやり取りが難しい場合もあります。必ずご負担をお願いします
要介護認定に係る資料は個人情報のため、取り扱いは特に慎重にする必要があります。次の事項を遵守してください。なお、これらの取り決めを遵守されなかった場合、その後の資料の提供が出来なくなりますので留意してください。
介護保険課(市役所3階)
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く)
郵送でのやり取りを希望する場合、以下の書類を依頼時に送付してください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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