介護保険法では、要介護状態となった方が、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る給付を行うとしています。介護支援専門員などは、この目的を実現するため、介護保険法および関係法令などを遵守し、制度全般の専門的な知識と介護サービスなどを必要とする利用者への深い理解により、要介護者などのケアマネジメントを行う必要があります。
この介護保険制度の根幹であるケアマネジメントのあり方を、保険者と介護支援専門員などで共有することを目的とし、「浦安市ケアマネジメントに関する基本方針」を策定するものです。
本指針の趣旨をご理解いただき、ケアマネジメントを実施していただきますようお願いいたします。
介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406
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介護保険課
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