令和6年4月1日(月曜日)から、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定を受けることができるようになりました。
指定を希望される場合には、注意事項を必ず確認のうえ、浦安市介護保険課まで申請してください。
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回、新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」で、介護予防ケアマネジメントのプランを作ることはできません。
そのため、例えば以下のような場合においては、業務内容に係る注意が必要となります。
この場合においては、5月分・7月分はA事業所が指定介護予防支援事業所として担当、請求することができますが、6月分は担当、請求することができません。
6月分は、地域包括支援センターが担当することになるため、この場合、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(A事業所は5月分・7月分、担当地域包括支援センターは6月分)。
しかし、このような事態は利用者に負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うにあたっては、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行うことを推奨します(ただし、この場合でも、上記の例における6月分の地域包括支援センターの居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は必要です)。
なお、今までどおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。
予防支援事業所の指定は、介護保険法第115条の22第4項に「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とあります。この「反映させるために必要な措置」について、本市においては、専門家や市民代表で構成される「浦安市介護保険運営協議会」が担っています。今回新たな制度として始まる指定居宅介護支援事業所に係る指定介護予防支援事業所の指定においても、この条文は適用され、指定申請後、浦安市介護保険運営協議会の承認が必要となります。
浦安市介護保険運営協議会は、年数回(不定期開催)のため、申請のタイミングによっては、指定審査完了(指定通知の発送)まで数カ月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点にご留意ください。
指定居宅介護支援事業所については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができる(例えば、浦安市に所在する指定居宅介護支援事業所は、浦安市の被保険者に限らず、市川市の被保険者と契約ができる)ものですが、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当する要支援者については、指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当することができます。
そのため、指定居宅介護支援事業所として他市の要介護者を担当する場合に、当該要介護者の容体が改善することなどにより要支援者となった場合には、その月以降、担当することができなくなるため、注意が必要です。
なお、この場合は、当該利用者が居住する市町村の地域包括支援センターや、当該利用者が居住する市町村から指定介護予防支援事業所の指定を受けた指定居宅介護支援事業所に相談していただくこととなります。
指定申請書類については、介護保険法施行規則第140条の32第1項のとおりですが、改正後の同条第2項のとおり、指定居宅介護支援事業所の指定申請または更新にあたってすでに市に提出している書類から変更がない場合は、当該書類を省略することができます。その場合は「提出を省略した書類の一覧」の提出が必要です。
なお、添付書類の省略ができる場合であっても、申請書と付表についてはすべてご記入いただき、ご提出ください。
今回の改正をもって、地域包括支援センターからの「委託業務」がなくなるものではありません。従来どおり、指定介護予防支援事業所としての指定を受けずに、委託の形で要支援者を担当することも可能です。
なお、現在、地域包括支援センターからの委託を受けていることのみをもって、指定介護予防支援事業所としての指定を受けることができるものではない(いわゆる「みなし指定」の規定はありません)ため、指定介護予防支援事業所として指定を希望する場合には、市への指定申請が必要となります。
指定介護予防支援事業所として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなり(提供拒否の禁止)、また、委託とは異なり、要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、その指定介護予防支援事業所が責任を負うこととなります。
直接、または郵送、Eメールで介護保険課へ提出してください。
必要添付書類一覧表に記載の「標準様式」については、添付してあります国の標準様式をご使用ください。標準様式の記載がないものについては、必要事項が網羅されていることを条件に任意の様式とします。
介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406
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