過去の介護給付費の請求内容について、誤りが明らかとなった場合には過誤申立が必要です。添付ファイルの「介護給付費過誤申立書」に必要事項を記入のうえ、介護保険課までご提出ください。
注記:個人情報流出の事故を防ぐため、ファクスによる提出は認めていません。
なお、過誤申立には「通常過誤」と「同月過誤」がありますが、原則、通常過誤のみの受け付けとなります。
毎月15日まで(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の介護保険課窓口開庁日)
4月分(4月1日から4月30日)の請求額が300万円であったが、実は250万円であり、その事実が7月1日に判明。7月分(7月1日から7月31日)の請求額が500万円であった場合。
同月過誤とは、過誤の修正と請求を同時に行う手続きのことで、過誤の合計金額が、ひと月の平均的な請求総額を上回り、かつ、通常過誤で対応した場合、経営に支障を来す恐れがある場合に例外的に認められるものです。事前に市と国保連合会とで協議を行う必要があることから、必ず事前に介護保険課までご相談ください。
毎月月末まで
注記:必ず事前に介護保険課にご相談ください。事前相談がない場合には、同月過誤は受け付けできません
4月分(4月1日から4月30日)の請求額が300万円であったが、実は250万円であり、その事実が7月1日に判明。7月分(7月1日から7月31日)の請求額が500万円であった場合。
注記:同月過誤が認められる場合、必ず過誤月分の再請求を行ってください。請求がない場合には、通常過誤と判断されることとなります
介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406
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介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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