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総合事業のみなし指定の有効期間の経過に伴う更新手続き

ページ番号 K1021876 更新日  令和1年5月1日


みなし指定の更新について

従前の介護保険法による介護予防訪問介護および介護予防通所介護について、平成27年4月1日以前から所在する事業所は総合事業の指定があったものとみなす措置がされており、このみなし指定の有効期間が平成30年3月31日までとなっております。
同日以後も引き続きサービスを提供する場合は、事業所の更新申請が必要となりますので、下記のとおり手続きを行っていただきますようお願いします。更新手続きを行わない場合、有効期間の経過により指定の効力を失うこととなりますので、ご注意ください。

申請受付期間

平成30年2月9日(金曜日)から平成30年2月28日(水曜日)まで

申請方法

郵送または持参してください(指定更新書類に不明な点がある場合は持参としてください)。

書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、正本をフラットファイルに綴って提出してください。副本は事業所にて保管してください。書類ごとに「添付書類の番号を記したインデックスを付けた無地の紙」を挟んでください。フラットファイルの表紙および背表紙に、テプラシールなどにより「介護予防・日常生活支援総合事業指定更新申請書 〇〇事業所」と記載をお願いします。

留意事項

みなし指定の更新後、平成30年4月提供のサービス分以降は、A1とA5のみなし指定のサービスコードは使用せず、A2とA6のサービスコードを使用することとなりますのでご留意ください。サービスコードについては、該当のページをご参照ください。

提出書類

提出書類につきましては下記のとおりとなっております。事務処理負担軽減の観点から新規指定申請と比較して書類を一部省略しております。参考様式については内容が網羅されている場合は、任意の様式を使用可能です。

注記:加算の変更が無い場合でも、更新申請書類に加え体制届および体制状況一覧表も添付してください。ただし、体制届の添付書類については加算の変更がある場合のみ添付してください


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このページに関するお問い合わせ


介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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