市内における介護支援専門員、主任介護支援専門員の人材確保および定着のため、資格更新研修などの費用について、その一部の補助事業を行います。
市内において、介護支援専門員または主任介護支援専門員が人員基準となっている介護サービス事業所(注記:下記の「対象事業所」参照)を運営する事業者であって、以下の条件を満たした場合に、市から事業者に対し補助金を交付します。
事業者が補助(負担)した額の半額を補助します。(ただし、百円未満は切り捨て)
補助条件を満たした場合において、市に以下の書類を提出してください。
注記1:地域包括支援センターである介護予防支援事業所にあっては、委託で行う業務に従事している介護支援専門員などは除きます(中央地域包括支援センターからの委託費で対応するため)
注記2:補助対象事業所については、浦安市内の事業所に限ります。そのため、「地域密着型特定施設入居者生活介護」および「介護医療院」については、現在浦安市にはないため、補助金の対象外です。今後、開設された場合には対象となります
ありません。非常勤での勤務でも可とします。ただし、本補助金は、ケアマネの資格更新費用を自ら負担する介護サービス事業者を対象としていることから、派遣会社などに登録し、各事業所に出向しているケアマネは対象となりません。
なります。市内への居住要件はありませんので、他の条件を満たしていれば補助金の交付対象となります。
下記の添付ファイルの記入例を参照してください。
研修修了後、A法人の市内居宅介護支援事業所に3カ月勤務した後で、A法人からB法人に転職し、B法人の市内居宅介護支援事業所で3カ月勤務したケアマネがいます。A法人が、当該ケアマネの資格更新費用を負担していた場合、A法人は補助金交付の対象となりますか。
なりません。本補助金は、介護人材の定着を目的としているため、別法人に転職した場合において勤務月数の合算は行いません(上記例では、6カ月勤務とみなせません)。
研修修了後、C法人の市内居宅介護支援事業所に3カ月勤務した後で、C法人の別の市内居宅介護支援事業所で3カ月勤務したケアマネがいます。C法人が、当該ケアマネの資格更新費用を負担した場合、C法人は補助金交付の対象となりますか。
なります。費用負担をしたC法人が運営する市内居宅介護支援事業所に6カ月以上継続して勤務しているため、この場合、C法人は補助金の交付対象となります。
研修修了後、D法人の市内居宅介護支援事業所に3カ月勤務した後で、D法人の市内デイサービスで3カ月勤務したケアマネがいます。D法人が、当該ケアマネの資格更新費用を負担した場合、D法人は補助金交付の対象となりますか。
なりません。補助金は、同一法人が経営する、介護支援専門員または主任介護支援専門員の配置が人員基準となっている事業所(上記の「対象事業所」参照)に、6カ月以上勤務していることが交付要件です。デイサービスについては、介護支援専門員などが人員基準となっていないため、補助金の対象外となります。
研修修了後、E法人の市内居宅介護支援事業所に3カ月勤務した後で、育休などで一時的に休職し、その後、再びE法人の市内居宅介護支援事業所で3カ月勤務したケアマネがいます。E法人が、当該ケアマネの資格更新費用を負担した場合、E法人は補助金交付の対象となりますか。
休職している間も、E法人との間で雇用関係が継続している場合には補助金の交付対象となります。ただし、補助金の申請は、「更新研修などの修了の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない」としているため、雇用関係が継続していても、休職期間が長期にわたった場合には補助金の交付対象外となります。
研修修了後、F法人の市内居宅介護支援事業所に3カ月勤務した後で、F法人からG法人に転職し、その後再びF法人に転職し、市内居宅介護支援事業所に3カ月勤務したケアマネがいます。F法人が、当該ケアマネの資格更新費用を負担していた場合、F法人は補助金交付の対象となりますか。
なりません。本補助金は、介護人材の定着を目的としているため、別法人に転職した場合には、勤務月数の合算はありません。
令和5年度中に資格を更新し、令和6年度中に勤務月数が6カ月を超えたケアマネがいます。当該ケアマネの研修費用をJ法人が助成していた場合、補助の対象となりますか。
なりません。令和6年度開始の補助金のため、令和5年度以前の研修は対象外となります。
H法人もI法人もどちらも補助対象となります。本補助金は、ケアマネの更新費用などについて、その経済的負担を軽減するために事業者が負担したことに対するものです。そのため、この場合、どちらの事業者も補助対象となります。
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