「介護保険負担割合証」は、介護保険サービスを利用する際の自己負担割合が記載された証明書です。
介護保険サービスを利用する際は、「介護保険負担割合証」をケアマネジャー、サービス事業所または入所中の施設にご提示ください。
要介護・要支援認定者、総合事業対象者の方に「介護保険負担割合証」をお送りしています。
負担割合は前年の所得に応じて決まるため、毎年7月以降に交付されます。
令和6年度分の介護保険負担割合証は、令和6年7月5日に発送しました。
介護保険負担割合証が届きましたら、介護保険被保険者証と一緒に大切に保管してください。
令和6年度8月1日から令和7年7月31日まで
自己負担割合は、原則、期間内の変更はありませんが、次の場合に変更となる可能性があります。
自己負担割合が変更となった場合には、浦安市より新しい負担割合証が送られます。
注記:以上に該当する方の自己負担割合が、必ずしも変更となるものではありません
以下の要件をすべて満たす方。
以下の要件をすべて満たす方。
以下のいずれかの要件を満たす方。
注記:下記の方は所得金額に関わらず1割負担となります
注記:税制が改正され、給与所得控除および公的年金などの控除がそれぞれ10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられました。しかし、介護保険制度においては、前年の合計所得金額に給与所得や公的年金などに係る所得が含まれている場合、合計所得金額から10万円を控除して得た額を所得の指標として用いますので、税制の改正による不利益は生じないものとなります
収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除などの控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
公的年金控除を差し引く前の支給額です。これには、障がい年金や遺族年金などの非課税年金は含まれません。
合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
各用語に関する金額は、納税通知書や確定申告書で確認できます。
介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406
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介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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