より安全な生活を送れるよう、生活環境を整えるための住宅改修工事をする場合、介護保険支給限度額内において、自己負担額を除いた改修費用の一部が、後日支給されます。
要支援、要介護認定を受けている方
20万円
注記:介護保険の対象工事費の上限です。支給限度額内であれば分けての利用もできます
介護保険の自己負担割合(1割から3割)に応じます。
注記:領収書の日付時点での自己負担割合が適用されます
以下の場合、既に支給を受けていても支給限度額が20万円にリセットされます。
転倒予防、移動・移乗動作補助のために適切な(位置、形状)手すりを設置する工事。
段差または傾斜を解消するための工事。
例:敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ工事など
転倒予防、移動・移乗動作補助のための床材変更工事。
例:居室の畳敷きから板製床材・ビニール系床材への変更工事、浴室の滑りにくい床材への変更工事、通路面の滑りにくい舗装材への変更工事など
例:開き戸から引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンなどへの取り替え工事(自動ドアの場合動力部分は除く)、扉の撤去工事、ドアノブの変更工事、扉の開閉向きの変更工事など
例:和式便器から洋式便器への取替工事、既存便器の向き・位置変更工事
上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
居宅要介護・要支援被保険者は、改修費用を工事施工事業者へいったん、全額支払います。
工事の完了報告後、介護保険の対象となる工事については、浦安市から支給限度額内において、自己負担額を除いた改修費用の一部が、後日支給されます。
注記:工事施工事業者の指定はありません
居宅要介護・要支援被保険者は、改修費用の自己負担額分のみを工事施工事業者へ支払います。
工事の完了報告後、介護保険の対象となる工事については、浦安市から支給限度額内において、自己負担額を除いた改修費用の一部が、後日工事施工業者へ支給されます。
注記:工事前申請をする際に、住宅改修費受領委任状を併せて提出ください
注記:事業者登録を受けた工事施工事業者から、住宅改修を受けた場合にのみ利用できるものとなります
直接、または郵送で、〒279-8501浦安市役所介護保険課(市役所3階)へ
下記より、住宅改修費支給申請書をダウンロードし、必要書類を添えて申請してください。
注記:必ず施工を行う前に申請し、介護保険課からの確認を受けてから施工してください。確認を受けずに施工した場合、後日申請書の提出があったとしても、改修費の支給は行いません
下記の場合は、必ず介護保険課までご相談ください。
注記:認定結果が「非該当」(自立)となった場合、退院できなかった場合、転居しなかった場合、工事内容に関わらず対象外(全額実費負担)となります
注記:対象外となる可能性があることを同意の上、介護保険住宅改修における同意書を添付してください
注記:居住の有無を確認するため、市で調査を行う場合があります
注記:必ず工事完了報告前にご相談ください
注記:工事内容( 改修箇所・改修種類の変更など)・工事金額の変更が、工事完了報告時に初めて判明した場合、工事前申請時に審査した内容のみが支給対象となりますので、変更分については、すべて支給対象外となります
工事前申請の内容について、介護保険課で審査したあと、住宅改修費の支給対象範囲の見込みについて、当該被保険者に通知します。
当該被保険者が、この通知を受領、住宅改修費の支給対象範囲を確認した後、工事施行事業者は施工を開始してください。
注記:この通知は、住宅改修費について支給を決定する通知ではありません
下記添付ファイルから、完了届をダウンロードし、必要書類を添えて申請してください。
工事完了報告の審査後、申請書記載の口座に負担割合に応じた住宅改修費を支給します。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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