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介護保険における居宅介護(予防)住宅改修費の支給について

ページ番号 K1032716 更新日  令和5年11月13日


制度の概要

より安全な生活を送れるよう、生活環境を整えるための住宅改修工事をする場合、介護保険支給限度額内において、自己負担額を除いた改修費用の一部が、後日支給されます。

対象者

要支援、要介護認定を受けている方

支給限度額

20万円

注記:介護保険の対象工事費の上限です。支給限度額内であれば分けての利用もできます

自己負担額

介護保険の自己負担割合(1割から3割)に応じます。

注記:領収書の日付時点での自己負担割合が適用されます

注意事項

支給限度額のリセット

以下の場合、既に支給を受けていても支給限度額が20万円にリセットされます。

対象となる工事

手すりの取り付け

 転倒予防、移動・移乗動作補助のために適切な(位置、形状)手すりを設置する工事。

段差の解消

段差または傾斜を解消するための工事。

例:敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ工事など

注意事項

滑り防止や移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

転倒予防、移動・移乗動作補助のための床材変更工事。

例:居室の畳敷きから板製床材・ビニール系床材への変更工事、浴室の滑りにくい床材への変更工事、通路面の滑りにくい舗装材への変更工事など

引き戸などへの扉の取り替え

例:開き戸から引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンなどへの取り替え工事(自動ドアの場合動力部分は除く)、扉の撤去工事、ドアノブの変更工事、扉の開閉向きの変更工事など

洋式便器などへの便器の取り替え

例:和式便器から洋式便器への取替工事、既存便器の向き・位置変更工事

注意事項

その他

上記の住宅改修に付帯して必要となる改修

住宅改修費の支給方法

償還払い

居宅要介護・要支援被保険者は、改修費用を工事施工事業者へいったん、全額支払います。

工事の完了報告後、介護保険の対象となる工事については、浦安市から支給限度額内において、自己負担額を除いた改修費用の一部が、後日支給されます。

注記:工事施工事業者の指定はありません

受領委任払い

居宅要介護・要支援被保険者は、改修費用の自己負担額分のみを工事施工事業者へ支払います。

工事の完了報告後、介護保険の対象となる工事については、浦安市から支給限度額内において、自己負担額を除いた改修費用の一部が、後日工事施工業者へ支給されます。

注記:工事前申請をする際に、住宅改修費受領委任状を併せて提出ください

注記:事業者登録を受けた工事施工事業者から、住宅改修を受けた場合にのみ利用できるものとなります

申請方法

提出方法・提出先

直接、または郵送で、〒279-8501浦安市役所介護保険課(市役所3階)へ

(1)工事前申請(工事施工前に必要)

下記より、住宅改修費支給申請書をダウンロードし、必要書類を添えて申請してください。

必要書類

注記:必ず施工を行う前に申請し、介護保険課からの確認を受けてから施工してください。確認を受けずに施工した場合、後日申請書の提出があったとしても、改修費の支給は行いません

要相談案件

下記の場合は、必ず介護保険課までご相談ください。

(2)介護保険住宅改修費支給申請に関する確認のお知らせ

工事前申請の内容について、介護保険課で審査したあと、住宅改修費の支給対象範囲の見込みについて、当該被保険者に通知します。

当該被保険者が、この通知を受領、住宅改修費の支給対象範囲を確認した後、工事施行事業者は施工を開始してください。

注記:この通知は、住宅改修費について支給を決定する通知ではありません

(3)工事完了報告(工事施工後に必要)

下記添付ファイルから、完了届をダウンロードし、必要書類を添えて申請してください。

工事完了報告の審査後、申請書記載の口座に負担割合に応じた住宅改修費を支給します。

必要書類

注意事項

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

関連情報


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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