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介護保険負担限度額認定

ページ番号 K1032713 更新日  令和5年11月13日


制度の概要

介護保険施設などに入所した場合、施設サービス(1割から3割負担)に加え、居住費(部屋代)や食費などが発生します。通常、居住費および食費などについては、全額自己負担となりますが、一定の要件を満たす場合に、その負担が軽減されます。

なお、居住系の施設であっても、介護保険負担限度額認定の対象とならない施設もあります。詳しくは、下記を参照ください。

介護保険負担限度額認定の対象となる施設

介護保険負担限度額認定の対象とならない施設

認定の要件

世帯分離をしていても、配偶者は課税状況や預貯金額などの審査対象となります。

収入ごとの預貯金などの要件

段階 対象となる方 預貯金などの要件
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 1,000万円以下(配偶者がいる場合2,000万円以下)
第2段階

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方

650万円以下(配偶者がいる場合1,650万円以下)
第3段階(1)

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方

550万円以下(配偶者がいる場合1,550万円以下)
第3段階(2)

前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方

500万円以下(配偶者がいる場合1,500万円以下)

年金収入には、遺族年金や障害年金などの非課税年金も含まれます。

申請方法

浦安市福祉部介護保険課に必要書類を添えてご申請ください。必要書類は以下のとおりです。

資産要件に該当する資産は以下のとおりです。

資産の種類 添付書類
預貯金(銀行・信用金庫・農協など) 通帳などの写し
注記:写しの取り方は、添付ファイル「通帳の写しの取り方」をご確認ください
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行口座残高の写し
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行などの口座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し
たんす預金 申請書での自己申告
負債 借用証書などの写し

申請にあたっての注意事項

認定期間について

認定期間は、原則、申請を市が受理した日を基準日として認定し、その月の1日から有効となります。

そのため、すでに施設に入所されていたとしても、申請月によっては介護保険負担限度額認定の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。

例:施設に1月から入所していて、3月18日に市が申請を受理、認定した場合

この場合、3月1日からの認定期間となるため、1月利用分および2月利用分の居住費・食費については、全額自己負担となります。

他市区町村からの転入について

他市区町村からの転入の場合、以前の市区町村で介護保険負担限度額認定を受けていたとしても、浦安市に対しては新規で申請が必要です。特に転入日が月末の場合で、介護保険負担限度額認定の申請が翌月になりますと、認定期間は申請月の初日からですので、転入月については食費、居住費の減額が適用されません。転入後すぐに介護保険負担限度額認定が必要な場合には、お早めに申請をお願いします。

例:以前の市区町村で介護保険負担限度額認定を受けていて、9月29日に浦安市に転入し、介護保険負担限度額認定の申請が10月1日になってしまった場合

この場合、9月29日、9月30日の食費、居住費については、全額自己負担となってしまいます。

なお、以前の市区町村にて介護保険負担限度額認定を受けていたかどうかにかかわらず、転入の場合には、浦安市から以前の市区町村への情報照会などを行うため、通常よりも審査に時間がかかる場合があります。

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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