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介護保険外生活支援サービス事業

ページ番号 K1029064 更新日  令和6年10月4日


高齢者および高齢者世帯の生活の質を高め、より満足度の高い在宅サービスを送ることができるよう、市の単独事業として要介護認定者を対象に介護保険法では利用できない生活上の支援を行う事業を、令和2年4月から実施しています。

事業内容(サービス内容)

注記:介護給付の対象となるものは、介護保険外生活支援サービスの対象にはなりません

居宅内介助

同居配偶者分の簡単な調理(本人分との同時調理)、洗濯(本人分とまとめて同時に洗濯機を回す場合)、同居配偶者分のものを含む買い物、共有部分の掃除(リビングや台所など)、電球の交換、暖房や冷房機器のセットや片付け、エアコンフィルターの掃除や交換、衣替え、草むしり、庭木や花の手入れと水やり、ごみの分別とまとめ、古新聞や古雑誌のまとめ、簡易な家庭内修繕、ネット環境(スマートフォンの操作含む)の整備や業者連絡、宅配の受け取り、仏壇の清掃、食品の整理や仕分け、冷蔵庫の整理や廃棄物の処理、カーテンの洗濯や架け替え、玄関や下駄箱の掃除や整理、手紙の整理や代筆、簡単な裁縫、ペットの世話やエサやり、簡易な家具の移動、不用品の引取手配 など

居宅外介助

通院ヘルプサービス事業以外の外出同行(近所のコンビニなど)、レクリエーションなどへ出かける片道同行(30分程度)、手紙の投かん、回覧板をまわす、近所への届け物、公共料金などの振込み、日用品や米や油など重量のあるものの買い物、薬局への薬取り、図書館の本の返却、ペットの散歩、クリーニングへ出す・受け取り、資源ごみを回収ボックスへ持っていく など

対象者

本市に居住(住民票がある)し、65歳以上の介護保険法による要介護認定(要介護1以上)を受けている方(65歳未満の者と同居しているものを除く。)で、居宅において訪問介護サービスなどを受けた際、提供サービス以外に手助けが必要なことに関して、それが妥当だと認められる方。

注記:要支援1・要支援2の方は利用できません
注記:特別養護老人ホーム、介護付有料老人ホーム、グループホームなどの施設に入所・入居している方は利用できません
注記:ショートステイを利用している期間の利用はできません(小規模多機能型居宅介護の利用者は利用可)
注記:申請には、ケアマネジャーが作成する意見書が必要です

利用料

利用料は、30分1,700円です。
利用者はこのうちの3割510円を負担していただきます。(生活保護受給者は負担を免除されます。)

利用時間

午前8時から午後6時までで、1回30分を目安に、1週間に2回を限度とします。
対象時間外もしくは1時間を超えた分については、自己負担となります。

申し込み

利用しようとする方は、浦安市介護保険外生活支援サービス利用申込書に浦安市介護保険外生活支援サービス利用に係る意見書および被保険者証を添えて、介護保険課に申し込みください。

注記:浦安市介護保険外生活支援サービス利用に係る意見書はケアマネジャーが作成したものです

注記:生活保護受給者は生活保護受給証明書をお持ちください

注記:介護保険外生活支援サービスは、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の指定を受けている事業所からのみ受けることが出来ます。詳しくは担当ケアマネジャーにご相談ください

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406


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このページに関するお問い合わせ


介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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