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新型コロナウイルス感染症の影響により65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の納付が困難な方へ

ページ番号 K1029057 更新日  令和2年4月1日


新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が一時的に困難となった65歳以上(第1号被保険者)の方については、申請により原則として6か月以内の期間に限り、納付の猶予が認められる場合がありますので、介護保険課までお問い合わせください。

対象者

新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、以下のような事情により介護保険料の納付が一時的に困難となった方(浦安市介護保険条例第9条)

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  2. ご本人またはご家族が病気にかかった場合
  3. 事業を廃止し、または休止した場合
  4. 事業に著しい損失を受けた場合
  5. 上記に掲げる理由に類する理由がある場合

このページに関するお問い合わせ


介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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