新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が一時的に困難となった65歳以上(第1号被保険者)の方については、申請により原則として6か月以内の期間に限り、納付の猶予が認められる場合がありますので、介護保険課までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、以下のような事情により介護保険料の納付が一時的に困難となった方(浦安市介護保険条例第9条)
介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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