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通院ヘルプサービス事業

ページ番号 K1001162 更新日  令和5年11月13日


通院(自宅・医療機関・自宅)という一連のサービスを提供するなかで、介護保険法では利用できない医療機関内の介助を行います。

また、1日に複数の医療機関を受診する場合に、介護保険法では利用できない医療機関からほかの医療機関への移動介助を行います。

対象者

本市に居住し(住民票がある)、介護保険法による要介護認定(要介護1以上)を受けた方で、医療機関内における移動または医療機関から医療機関への移動について支援することが必要であると認められる方。

注記:要支援1・要支援2の方は利用できません

注記:特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホームなどの施設に入所・入居している方は利用できません

注記:申請には、ケアマネジャーが作成した意見書が必要です

利用料

利用料は、30分1,700円です。

利用者はこのうちの1割170円を負担していただきます。なお、生活保護受給者は負担を免除されます。

利用時間

午前8時から午後6時までで、1日4時間を限度とします。

対象時間外もしくは4時間を超えた分については、自己負担となります。

申し込み

利用しようとする方は、浦安市通院ヘルプサービス利用申込書に浦安市通院ヘルプサービス利用に係る意見書および被保険者証を添えて、介護保険課に申し込みください。

注記:浦安市通院ヘルプサービス利用に係る意見書はケアマネジャーが作成したものです

注記:生活保護受給者は生活保護受給証明書をお持ちください

注記:通院ヘルプサービスの事業所指定を受けている事業所のみからサービスを受けることができます。サービスを提供することができる事業所は「通院ヘルプサービス指定事業所一覧」をご確認ください

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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