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交通事故にあったら届け出を

ページ番号 K1017476 更新日  令和4年8月22日


交通事故など第三者の行為が原因でけがをし、国民健康保険証を使用して治療を受ける場合は、国保年金課への届け出が必要です。保険証を使用した医療費は、7割(年齢や所得によっては8割)を保険者(浦安市)が負担していますが、第三者行為による医療費については、後日、過失割合に応じて浦安市から第三者(加害者)に請求します。

事故があったらまず届け出を

国民健康保険での治療を受ける場合には、事前にご連絡をお願いします。また、加害者が判明している場合は以下の書類を提出する必要があります。

  5.交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます)

損害保険会社の方へ

損害保険会社などが代理提出される場合はこちらをご利用ください。(令和3年7月1日からの新様式)

示談は慎重に

示談の内容によっては、保険者が有する損害賠償請求権が消滅してしまい、加害者に対して請求できなくなることがあります。示談を結ぶ前に、国保年金課へご相談ください。

国民健康保険が使えない場合


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このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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