この制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
浦安市の国民健康保険に加入している世帯に医療費が高額になった介護保険の受給者がいる場合、高額療養費・高額介護サービス費などの支給額を差し引いた8月1日から翌年7月31日までの一年間の医療と介護の自己負担額を合算して自己負担限度額が500円以上超えた際に額を超えた部分が支給されます。
重度障がい者医療費・精神障がい者入院医療費・こども医療費・ひとり親家庭等医療費などが支給されている場合は高額介護合算療養費の支給額が調整されます。
なお、後期高齢者医療保険にご加入の方は下のリンクをご覧ください。
毎年8月1日から翌年7月31日の1年間
支給対象者には、申請書を送付しますので、申請してください。 (対象期間中に、市外から転入した方や加入していた医療保険が変更になった方には、通知されない場合がありますので、ご注意ください。)
国保年金課
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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