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高額医療・高額介護合算制度

ページ番号 K1001313 更新日  令和5年11月8日


この制度は、医療保険と介護保険の両保険から、高額療養費や高額介護サービス費などの給付を受けてもなお自己負担額が高額となる世帯の負担を軽減する制度です。

「国民健康保険の自己負担額(注記1)」と「介護保険の利用者負担額(注記2)」の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が下記の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が申請により世帯主に支給されます。

注記1:高額療養費に該当する場合は、高額療養費の自己負担限度額の金額までが対象となります(高額療養費に該当する部分は、高額療養費として別途申請が必要です)。なお、70歳未満の方は、1カ月に1つの医療機関ごとに21,000円以上の一部負担金が対象です
注記2:高額介護サービス費に該当する場合は、高額介護サービス費の自己負担限度額の金額までが対象となります(高額介護サービス費に該当する部分は、高額介護サービス費として別途申請が必要です)。食費、宿泊費、住宅改修費、福祉用具購入費などは含まれません

自己負担限度額

70歳以上の方のみの世帯の自己負担限度額

【現役並み所得者V】課税所得690万円以上の方の自己負担限度額

212万円

【現役並み所得者U】課税所得380万円以上の方の自己負担限度額

141万円

【現役並み所得者T】課税所得145万円以上の方の自己負担限度額

67万円

【一般】課税所得145万円未満の方の自己負担限度額

56万円

【低所得者U】世帯主および国保被保険者の世帯員全員が住民税非課税の方の自己負担限度額

31万円

【低所得者T】世帯主および国保被保険者の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方の自己負担限度額

19万円

70歳未満の方を含む世帯の自己負担限度額

【ア】基礎控除後の総所得金額等が901万円超の方の自己負担限度額

212万円

【イ】基礎控除後の総所得金額等が600万円超901万円以下の方の自己負担限度額

141万円

【ウ】基礎控除後の総所得金額等が210万円超600万円以下の方の自己負担限度額

67万円

【エ】基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の方(住民税非課税世帯除く)の自己負担限度額

60万円

【オ】住民税非課税世帯の方の自己負担限度額

34万円

計算対象期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間 

上記期間に支払った医療保険および介護保険の自己負担額が対象です。

申請方法

基準日(7月31日)時点に加入していた医療保険者に申請してください。

本市からの支給対象者には、計算対象期間が経過した翌年の3月ごろに、国保年金課から通知と申請書を送付しますので、申請書に必要事項を記入し、国保年金課へ申請してください。

ただし、計算対象期間中に、浦安市に転入した方や他の医療保険から国民健康保険に移られた方については、浦安市の国民健康保険加入前の自己負担額を本市で把握できないため、通知が送付されない場合があります。

計算対象期間中に、浦安市に転入した方や他の医療保険から浦安市の国民健康保険に移られた方

浦安市の国民健康保険加入前の自己負担額を本市で把握できないため、以前加入していた医療保険者から「自己負担額証明書」の交付を受け、申請してください。

計算対象期間中に、浦安市から転出した方や浦安市の国民健康保険から他の医療保険に移られた方

計算対象期間中に浦安市の国民健康保険や介護保険に加入していたことのある方は、申請前に本市で「自己負担額証明書」の交付を受け、基準日に加入していた医療保険者に申請してください。ただし、浦安市の国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方については、同証明書は不要です。

申請に必要なもの

申請期限と支給決定について

申請期限

基準日の翌日から2年間

支給決定

医療保険・介護保険それぞれの負担額に応じて按分のうえ、国保年金課・介護保険課それぞれから支給されます。

申請からおよそ4カ月後に指定口座に振り込みます。

重度障がい者医療費・精神障がい者入院医療費・ひとり親家庭等医療費などが支給されている場合は高額介護合算療養費の支給額が調整されます。

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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