療養費の申請(医療機関でいったん全額自己負担したとき)
ページ番号 K1001310 更新日
令和5年7月14日
療養費の申請について
対象
国民健康保険に加入している方で、次のような場合は市が認めたものに限り、保険診療の基準により算定した金額から自己負担額を除いた分を支給します。
- 急病など、やむを得ない理由で保険証を提示できずに診療を受け全額自己負担した場合
- 医師が必要と認め、治療上の装具を作成・装着した場合
- 医師が必要と認め、はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合
申請に必要なもの
全額自己負担した費用を申請する場合
- 国民健康保険証
- 世帯主の銀行振込口座のわかるもの
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(病院の場合)
- 調剤報酬明細書(薬局の場合)
注記:診療明細書や調剤明細書では申請できません。受診した医療機関に報酬明細書の発行を依頼してください
治療用装具の申請の場合
- 国民健康保険証
- 世帯主の銀行振込口座のわかるもの
- 治療用装具製作指示装着証明書:医療機関へ発行を依頼してください
- 装具代金の領収書(原本):領収日が医師の指示日より前の日付のものは不可
- 装具代金の明細書(原本):領収書に明細が記載されていない場合のみ
注記:医師の指示により購入した装具で、国が認定しているもののみが対象です
はり・きゅう・マッサージの申請の場合
- 国民健康保険証
- 世帯主の銀行振込口座のわかるもの
- 医師の同意書
- 領収書(原本):領収日が医師の指示日より前の日付のものは不可
- 施術者が作成した療養費支給申請書
- 往診の場合は施術者が作成した往療内訳表
申請方法
窓口申請
必要書類を持って、直接、国保年金課(市役所2階)の窓口へおいでください。
郵送での申請
療養費支給申請書を下記リンクよりダウンロード、印刷し、必要事項をご記入のうえ、上記の必要書類とともにお送りください。
送付先:〒279-8501千葉県浦安市猫実一丁目1番1号 浦安市役所国保年金課給付係
申請期限
診療日の翌日から2年間
振込までの期間
各申請に対し審査が行われるため、申請から振込まで2カ月から3カ月かかります。
問い合わせ
国保年金課給付係
電話:047-712-6829
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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