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高額療養費の貸し付け

ページ番号 K1001304 更新日  平成18年4月25日


国民健康保険に加入している方で、高額療養費と出産費用を医療機関などに支払うことが困難な場合、市が加入者に代わって支払う受領委任払い制度があります。

国民健康保険税を滞納していない方で、委任払いについて医療機関などの同意を得た方が対象です。詳しくは、お問い合わせください。

また、高額療養費に該当する世帯が自己負担分を支払うことが困難な場合、高額療養費として支給される額の90パーセント相当額が社会福祉協議会から借りられます。利子はかかりません。

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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