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年度の途中での加入や脱退等資格に異動がある場合

ページ番号 K1001300 更新日  平成20年9月9日


国民健康保険において年度(4月から翌年3月)の途中で異動があった場合、以下のとおり税額が計算されます。

新たに加入する場合

年度の途中で国民健康保険に加入した場合、年間の保険税額は加入した月から次の3月までの保険税額を月割りで算出します。

加入した翌月にその年度の保険税額を通知し、毎月納付します。

加入者が増える場合

すでに国民健康保険に加入している世帯で、新たに加入者が増えた場合、加入した月から次の3月までの月割りされた額が新たに加算されます。

加入した翌月に保険税額の変更通知を送付し、3月までの残りの期間で変更した額を納付します。

加入者が全員脱退する場合

年度の途中で加入者全員が国民健康保険を脱退する場合、4月から脱退する月の前月(ただし、脱退する日が末日の場合は脱退する月)までの保険税額を月割りで算出します。

脱退した翌月に保険税額の精算の通知を送付し、未請求分については一括して請求、納付しすぎの場合は還付します。

加入者が一部脱退する場合

年度の途中で加入者の一部が国民健康保険を脱退する場合、4月から脱退する月の前月(ただし、脱退する日が末日の場合は脱退する月)までの保険税額を月割りで算出します。

脱退した翌月に保険税額の変更通知を送付し、3月までの残りの期間で変更した額を納付します。

年度の途中で40歳になる場合

40歳になった日の月(ただし、1日が誕生日の方はその前月)から3月までを月割りで算出した保険税額が介護納付金分として加算されます。

40歳になった日の翌月に保険税額の変更通知を送付し、3月までの残りの期間で変更した額を納付します。

年度の途中で65歳になる場合

4月から65歳になる前月(ただし、1日が誕生日の方は4月からその前々月)までを月割りで算出した保険税を納めます。

保険税はあらかじめ65歳になる前月までの介護納付金を算出して課税されているので、年度の途中で税額が変更されることはありません。

お問い合わせ

国保年金課給付係 電話:047-712-6829

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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