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国民健康保険税を滞納すると

ページ番号 K1001296 更新日  平成26年4月16日


督促や催告の実施、延滞金の徴収

国民健康保険税が納期限までに納められない場合(口座振替をご利用の方で、残高不足などで振替ができなかった場合を含む)には、督促状を送付します。また、電話や収納員による催告を行います。

滞納が続いた場合は、滞納期間に応じた延滞金を徴収します。

短期保険証の交付

連絡や相談もなく国民健康保険税を納めない状況が続くと、通常の保険証(有効期間が1年)の代わりに、有効期間の短い短期保険証を交付します。

被保険者資格証明書の交付

納期限から1年を経過しても滞納が続く場合は、保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書(資格証)を発行します。

資格証は国民健康保険に加入していることを証明するだけのもので、医療機関で受診するときは、全額自己負担になります。

お問い合わせ

国保年金課保険税係 電話:047-712-6280

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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