国民健康保険税の納期は、7月から翌年3月までです。1年間の国民健康保険税をこの期間中に毎月(計9回)納めます。また、納期限が、土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日になりますので、ご注意ください。
国民健康保険に加入されている方(世帯主を含む)が65歳から74歳の方だけの世帯では、原則、世帯主の方の年金からの支払に変わります。
これまでは納付書または口座振替で納付(普通徴収)していただいてましたが、平成22年10月支給の公的年金から、国民健康保険税を天引きする「年金特別徴収」を開始します。
この特別徴収は、次のすべての要件を満たす方が対象です。
特別徴収該当者になった場合でも介護保険料と国民健康保険税額を合算した額が世帯主の受け取っている年金額の2分の1を超える場合は介護保険料のみが年金から天引きされます。2分の1の判定は課税決定後行います。
特別徴収該当者には決定通知を別途発送します。
納付時期が年金支給月(4月から翌年2月までの6回)になります。
確定申告などで社会保険料控除を受ける場合、以下のとおりになります。
特別徴収に該当する方で口座振替を希望する方は以下のとおり手続きをお願いします。
注記:申出書などの提出がない場合は、特別徴収になります。
[画像]手続きの方法(31.8KB)国保年金課保険税係 電話:047-712-6280
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