国民健康保険税の納期は、7月から翌年3月までです。1年間の国民健康保険税をこの期間中に毎月(計9回)納めます。また、納期限が、土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日になりますので、ご注意ください。
下記の要件を満たす特別徴収(年金天引き)の対象となった方については、年金支給月(4月から翌年2月)に国民健康保険税が自動的に年金から天引きされます。
なお、当該年度に新たに特別徴収の対象となった方については、10月から特別徴収が開始され、それまでの第1期から第3期までは普通徴収となります。
国民健康保険に加入されている方(世帯主を含む)が65歳以上75歳未満の方だけの世帯では、原則、世帯主の方の年金からの天引きに変わります。
この特別徴収は、次のすべての要件を満たす方が対象です。
特別徴収該当者になった場合でも、介護保険料と国民健康保険税額を合算した額が世帯主の受け取っている年金額の2分の1を超える場合は介護保険料のみが年金から天引きされます。2分の1の判定は課税決定後行います。
特別徴収該当者には、納税通知書にて特別徴収の開始をお知らせします。
納付時期が年金支給月(4月から翌年2月までの6回)になります。
確定申告などで社会保険料控除を受ける場合、以下のとおりになります。
特別徴収に該当する方で口座振替を希望する方は以下のとおり手続きをお願いします。
注記:申出書などの提出がない場合は、特別徴収になります
[画像]特別徴収から口座振替への変更フローチャート(47.2KB)国保年金課保険税係 電話:047-712-6280
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