倒産や解雇などの会社都合による失業(非自発的失業)のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された方について、申請により国民健康保険税を軽減します。
次の条件をすべて満たす方
注記:特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)は対象となりません
保険税の所得割を算定する際、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30として算定します。
なお、世帯に属するそのほかの被保険者の所得は通常の額を用いて算定します。
注記:給与収入以外の収入は軽減対象になりません
軽減期間は失業した日の翌日からその翌年度末までとなります。
上記期間中に、職場の健康保険に加入や社会保険の被扶養者になるなど、国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了しますが、再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となりますので、必ず申し出てください。
なお、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。
保険証と雇用保険受給者証または雇用保険受給資格通知の原本を持参し、国保年金課窓口(市役所2階)で申請書を記入し提出してください。その際、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写しをいただきます。
注記:申請には雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要になります。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が(仮)の場合は申請できません。紛失した場合などはハローワークへお問い合わせください
国保年金課給付係 電話:047-712-6829
国保年金課保険税係 電話:047-712-6280
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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