新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、浦安市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。
支給要件は次のとおりです。
なお、給与収入の全部または一部を受けることができる方については、給与を受けることができる期間は傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
浦安市国民健康保険の被保険者のうち、給与などの支払いを受けている被用者であって、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、労務に服することができず、給与などの支払いを受けられない方(事業主の方は支給対象外となります)
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6カ月)のうち、労務に就くことを予定していた日
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した(当該感染症の感染が疑われるときも含む。)被保険者に対して傷病手当金の支給を始める日まで
労務不能であった日ごとに、その翌日から起算して2年間を経過すると、請求権が時効消滅し申請できなくなります。
申請には、下記の申請書が必要です。
注記:医療機関の負担軽減のため、令和4年8月9日より当面、療養のために労務に服さなかった旨を(2)被保険者記入用および(3)事業主記入用の申請書の中で事業主に証明していただければ、(4)医療機関記入用については提出不要とします
詳しくは、事前に国保年金課給付係(電話:047-712-6829)へご連絡ください。
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国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
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