自宅や施設などの生活の場で、診療や治療、処置などの医療行為を行うのが「在宅医療」です。医療機関への通院が難しい方などが、住み慣れた場所で、医療や介護を受けながら療養生活を送ることができます。
在宅医療には大きく二つに分けて「訪問診療」と「往診」があります。
「訪問診療」は、通院が困難で継続的な診療が必要な方に計画的に定期で医師が訪問します。
「往診」は、体調不良時や本人、家族の求めで臨時(不定期)に医師が訪問します。
訪問診療・往診についての相談は、下記「在宅療養に関する相談窓口」をご覧ください。
歯科医院への通院が困難な方へ ご自宅・施設で歯科診療が受けられます。
患者さんの自宅に訪問して服薬指導や保管状況、飲み残しの確認などを行います。
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高齢者包括支援課
電話:047-381-9028
〒279-8501
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