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税の申告に関すること よくある質問

ページ番号 K1003951 更新日  令和3年11月25日

質問

単身赴任(海外含む)している夫に扶養されています。市・県民税申告は必要ですか

回答

ご主人に扶養されている旨の申告が必要です。

扶養されている場合でも、家屋敷課税として均等割(年額5,000円)がかかります。

注記:家屋敷課税とは、浦安市に住んでいることで受ける行政サービス(福祉、衛生、道路など)に対して一定の負担をしていただくための課税のことです。

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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