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控除に関すること よくある質問

ページ番号 K1003963 更新日  令和3年11月25日

質問

国民健康保険税などを社会保険料控除として申告するにはどうしたらいいですか

回答

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を社会保険料控除として申告する際、証明書の添付・提示は不要です。1年間に支払った金額を合計し、その金額を申告してください。

金額がわからないときは、それぞれ国民健康保険課(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料)、介護保険課(介護保険料)へお問い合わせください。
なお、問い合わせには各保険証に記載されている記号番号(被保険者番号)が必要です。また国民健康保険税と介護保険料については、納税通知書や税額変更通知書に記載されている通知書番号でも問い合わせができます。

一方、国民年金保険料および国民年金基金の掛金を申告する場合は、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」などの添付が必要です。

注記:給与所得者が、すでに年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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