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控除に関すること よくある質問

ページ番号 K1003962 更新日  令和3年11月25日

質問

夫の健康保険に入っていますが住民税では扶養にならないと聞きました。どういうことなのでしょうか。

回答

住民税上、扶養控除の対象となるのは、同一世帯の親族であって、合計所得金額が48万円以下(例:給与年収で103万円以下)の方です。

健康保険の扶養要件は、加入している保険組合などによって異なります。詳しくは、加入している健康保険の担当者にご確認ください。

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市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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