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控除に関すること よくある質問

ページ番号 K1003959 更新日  令和3年11月26日

質問

今年の12月25日に子が生まれました。扶養控除は受けられますか

回答

扶養する親族が16歳未満の場合、「年少扶養」という扱いになり、扶養控除は適用されません。

ただし、障害者控除やひとり親控除、非課税基準の算定に関わる情報ですので、勤務先への申告、または確定申告、市・県民税申告の際に、年少扶養として申告が必要です。

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市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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