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軽自動車税 よくある質問

ページ番号 K1003941 更新日  平成21年4月22日

質問

軽自動車をほかの人に売ったのに、軽自動車税の納税通知書が届いたのですが。

回答

軽自動車税は、毎年4月1日を基準日として、軽自動車などの所有者に課税されます。
ほかの人に売り渡したとしても、4月1日までに名義変更の手続きが済んでいなければ、あなたに課税されることとなります。

名義変更手続きの仕方については、車種により異なります。下記の窓口にお問い合わせください。

原付バイク

浦安市役所市民税課

(電話:047-712-6214)

125ccを超えるバイク

関東運輸局千葉運輸支局 習志野検査登録事務所

(電話:050-5540-2024)

3輪・4輪の軽自動車

軽自動車検査協会千葉事務所 習志野支所

(電話:050-3816-3115)

「UTAXボット(教えて税務手続き)」に聞いてみよう

以下のリンク先の「UTAXボット(教えて税務手続き)」では、浦安市ナンバーの原付や習志野ナンバーの二輪、三輪、四輪の軽自動車の登録・廃車などの手続きを対話型のQ&Aでご案内します。ぜひ、ご利用ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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